いじめ防止基本方針        (令和6年4月3日 見直し)

方針

1 いじめの定義
「 いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通して行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

2 校内組織体制
いじめ対応チーム(管理職+生活指導委員会+当該学級担任)

3 いじめの防止(いじめの未然防止のための取組)
(1)基本的な考え ・授業改革(分かる授業、授業づくり)・学級づくり、道徳教育、体験活動の充実・自己有用感、自己肯定感の育成・子どもと向き合う時間の確保
(2)研修の充実・教職員のさらなる資質向上のための校内研修・いじめについての共通理解・職員向けの情報モラル研修会の実施・児童、保護者向け情報モラル研修会の実施(スマホ教室等)
(3)児童生徒の主体的な活動の推進(自己有用感や自己肯定感の育成)・学級づくり・道徳教育の充実・人権侵害、ジェンダーギャップの解消等の今日的な人権課題を取り上げた人権教育・体験活動の充実・児童がいじめについて学び、取り組む活動・異年齢交流 (たてわり班での活動)
(4)地域や家庭、関係機関との連携・いじめ防止基本方針のホームページ公開・オープンスクール、学校だより、学級だよりの発行・スクールカウンセラー、関係機関、学警連絡会との連携
4 いじめの早期発見(いじめを見逃さない・見過ごさないための取組)
(1)基本的な考え ・「いじめはどの学校でも、どの児童にも起こりうるものである。」という基本認識に立ち、全ての教職員が児童の様子を見守り日常的な観察を丁寧に行うことにより、児童の小さな変化をも見逃さない鋭い感覚を身につけ、いじめの早期発見のために様々な手段を講じる。
(2)いじめ早期発見のための措置・アセステストの実施と分析(年3回程度)・いじめアンケート(毎月)、個別面談の実施(5,9,2月)←子どもの心を理解する強化月間

5 いじめへの対処(発見したいじめに対する処置)
(1)基本的な考え: いじめの早期解決のために、全教職員が一致団結して問題の解決にあたる。
(2)いじめの発見・通報を受けた時の対応:いじめ対応チームで、対応を協議し、的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあたる。・いじめられた児童・その保護者への支援・情報収集を綿密に行い、事実確認をする。・いじめられている児童の身の安全を最優先に考える。・心のケアについてスクールカウンセラーや養護教諭と連携を取りながら指導を行っていく。
(3)いじめられた児童への指導:その保護者への助言・情報収集を綿密に行い、事実確認をする。・いじめた児童に対しては、毅然とした態度で指導にあたる。・家庭との連携をいつも以上に密にし、学校側の取組についての情報を伝えるとともに家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かす。
(4)いじめが起きた集団への働きかけ:・傍観者の立場にいる児童たちにもいじめているのと同様であることを指導する。
(5)ネット上のいじめへの対応:事実関係の関係者を確認後、保護者や専門機関と連携して指導にあたる。 (6)関係機関との連携:学校内だけでなく、各種団体や専門家と協力をして解決にあたる。・いじめが犯罪行為にあたる場合、関係機関と連携する。・スクールカウンセラーと連携する。

6 いじめ防止に関わる年間指導計画と評価
・取組評価アンケート(7,12,3月)の実施・PDCAサイクルによる定期的な見直し ・「いじめ対応チーム」会議の実施・「いじめ対応チーム」会議を踏まえた校内研修等の実施・教職員のさらなる資質能力の向上のための校内研修等の実施