第1条 (目的)
本要項は、豊岡市立豊岡南中学校 における生徒・職員のインターネット利用に関し、個人情報を保護するとともに、生徒にネットワーク利用における基本的な情報モラルを身につけさせるという観点から、必要な項目を定めるものとする。
第2条 (インターネット利用の基本)
豊岡市立豊岡南中学校においてインターネットを利用するにあたっては、次の各号に定めることに留意するものとする。
- 生徒及び関係者の個人情報の保護に努める。
- 生徒の情報活用能力の育成を図る。
- 開かれた学校の推進に努める。
- 国際理解教育の推進に努める。
- その他、総合的な学習の視点からの教育推進に努める。
第3条 (インターネットの主な利用形態)
インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
- 学習に関連する情報を検索したり、関連する質問を送り、回答を得る。
- 授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して、教材作りに活用する。
- 特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を、学校のホームページを介して発信すると同時に、意見等を受信する。
- 電子メールにより、国内及び海外の都市・学校等との交流を行う。
第4条 (個人情報の発信とその範囲)
インターネットを利用して生徒の個人情報を発信する場合には、本人および保護者の同意を得ることを前提とし、教師の指導のもとに発信するものとする。その際、インターネットによる発信の意義と危険性について次の各号に定めるように周知を図るものとする。
- 氏名 ・・・ 原則として名を用い、姓は使わない。ただし、同名の場合は姓の一部を ( ) で表記する場合がある。
- 意見・主張等 ・・・ 生徒の意見・考え・主張については教育上の効果が認められる場合に限り発信することができる。
- 写真 ・・・ 生徒の写真を使う場合は、顔と名前が一致するような公開の仕方はしない。
- 住所・電話番号・生年月日・趣味・その他の個人情報 ・・・ 住所・電話番号・生年月日・趣味・その他の個人情報は発信しない。ただし、電子メール等で相手が特定される場合には、必要に応じて年齢・趣味・特技等の自己紹介程度の個人情報を発信することができる。この場合においても、住所・電話番号・生年月日は発信しないものとする。
第5条 (教師のよる指導の徹底)
ネットワーク利用における情報モラルについて次の各号に定めるように指導の徹底を図るものとする。
- インターネットを利用する場合には、他人の中傷をしない、著作権や知的所有権に配慮するなど基本的モラルを養成するを図る。
- 生徒が発信するホームページのデータは校内で集約し、教師の確認を経て、外部に発信するシステムを構築するよう努める。
- インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱い等の指導を徹底する。
第6条 (インターネット推進委員会)
学校長は、インターネット利用の適正化と推進を図るため、校内にインターネット推進委員会を置く。推進委員は次の事項を協議する。
- インターネットの取扱いに関わる基本的事項
- 情報の登録・更新・抹消の審議
- その他、インターネット利用の推進に関わる基本的事項
第7条 (取扱責任者)
学校長は、インターネットの利用の適正化と推進を図るため、インターネット取扱責任者を置き、教師をこれに充てるものとする。
第8条 (ホームページ上での要項の明記)
本要項を学校のホームページ上で必ず明記するものとする。
附 則 この要項は、2006年8月30日から施行する。
その他 本要項は、「豊岡市立日高東中学校におけるインターネットの利用に関する要項」を参考にさせていただきました。
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