豊岡市立豊岡北中学校におけるインタ−ネットの利用に関する要項


1.目 的
 豊岡市立豊岡北中学校におけるインタ−ネットの利用に関し個人情報を保護するとともに、生徒にネットワ−ク利用における基本的な情報モラルを身につけさせる観点から、必要な項目を定める。

2.インタ−ネットの利用の基本
    インタ−ネットを利用するにあたっては、次の点に留意する。
  (1)生徒及び関係者の個人情報の保護に努める。
  (2)生徒の情報活用能力の育成を図る。
  (3)開かれた学校の推進に努める。
  (4)国際理解教育の推進に努める。
  (5)その他、総合学習の視点からの教育推進に努める。

3.インタ−ネットの主な利用形態は、次のようなものがある。
  (1)特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を、学校のホ−ムペ−ジを介して発信すると同時に、意見等を受信する。
  (2)学習に関連する情報を検索したり、関連する質問を送り、回答を得る。
  (3)授業で活用できる画像デ−タや文書デ−タを収集・加工して、教材作りに活用する。
  (4)電子メ−ルにより、国内及び海外の都市・学校等との交流を行う。

4.個人情報の発信とその範囲

    インタ−ネットを利用して生徒の個人情報を発信する場合には、本人および保護者の同意を得ることを前提とし、教師の指導のもとに発信する。
その際、以下の点について留意する。

  (1)氏名
     原則として姓を用い、名は使わない。ただし、同名の場合は名の一部を( )で表記する場合がある。
  (2)意見・主張等
     生徒の意見、考え、主張については教育上の効果が認められる場合に限り発 信することができる。
  (3)写真
     生徒の写真を使う場合は、顔と名前が一致する公開の仕方はしない。
  (4)その他の個人情報
     住所、電話番号、生年月日、趣味、その他の個人情報は、発信しない。
     ただし、電子メ−ル等で相手が特定される場合には、必要に応じて自己紹介程度の個人情報を発信することがある。

5.教師による指導の徹底
   ネットワ−ク利用における情報モラルについて次のように指導を徹底する。
  (1)インタ−ネットを利用する場合には、他人の中傷をしない、著作権、知的所有権に配慮するなど基本的モラルの養成する。
  (2)生徒が発信するウェブぺ−ジのデ−タは校内で集約し、教師の確認を経て、外部に発信するシステムを構築するよう努める。
  (3)インタ−ネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。

6.インタ−ネット推進委員会
   学校長は、インタ−ネット利用の適正化と推進を図るため、校内にインタ−ネット推進委員会を置く。推進委員会は次の事項を協議する。
(1)インタ−ネットの取り扱いにかかわる基本的事項
(2)情報の登録・更新・抹消の審議
(3)その他、インタ−ネット利用の推進に係わる基本的事項

7.取扱責任者
 学校長は、インタ−ネットの利用の適正化と推進を図るため、インタ−ネット取扱責任者を置き、教師をこれに充てるものとする。
 本要項を学校のホ−ムペ−ジ上で必ず明記するものとする。

  「日高東中学校におけるインタ−ネットの利用に関する要項」、等を参考にさせていただきました。